運営方針
事業の目的
事業所の適切な運営を確保する為に必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、指定訪問介護の円滑な運営管理を図ると共に、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者立場に立った 適切な指定訪問介護の提供を確保する事を目的とする。
1 利用者が可能な限りその居宅に置いて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう配慮し、身体介護等その 他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供が出来るよう務めるものとする。
3 利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化防止に資するよう、その目的を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサー ビス提供に努めるものとする。
4 利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括センター、他の居宅サービス事業者、保険医 療サービス及び、福祉サービスを提供する者との連携に務めるものとする
5 前4項の他、「指定居宅サービス等の事業の人数、設備及び、運営に関する基準」(平成11年3月11日厚生労働省令第37号) に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
管理者 1名 (サービス提供責任者と兼務)
従業者および業務の管理を一元的に行うと共に、法令などにおいて規定されている指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕の実施に関し、事業所の従業員に対し、遵守すべき事項について指揮命令を行う。
サービス提供責任者 2名 (1名管理者と兼務)
訪問介護計画(介護予防訪問介護計画)の作成・変更等を行い、利用の申し込みにかかる調整をすること。
利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把握し、サービス担当者会議への出席、利用者に関する情報の共有等居宅介護支援事業者等との連携に関すること。
訪問介護員に対し具体的な援助目標及び援助内容を指示すると共に、利用者の状況についての情報を伝達し、業務の実施状況を把握すること。
訪問介護員の能力や希望を踏まえた業務管理、研修、技術指導その他サービス内容の管理について必要な業務等を実施すること。
訪問介護員 9名(常勤3名非常勤6名)状況により変動。
訪問介護員は、訪問介護計画に基づき指定訪問介護〔指定介護予防訪問介護〕の提供に当たる
サービス内容「身体介護(排泄・入浴・清拭・食事・身体整容・移動・移乗・外出・体位変換等)」
「生活援助(調理・衣類の洗濯・居宅の掃除・整理整頓・生活必需品の買い物等)」
利用者様に対し、明るく心地よいサービスが提供出来るよう日々精進させて頂いています。
追記:必要に応じ保険外サービスも対応させて頂いています。