運営方針
1.事業の目的及び運営の方針
事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修修了者が、要支援状態または要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供
することを目的とする。
2.従業者の職種、員数及び職務の内容
管理者 1名事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。必要な事務を行う。
サービス提供責任者(管理者兼務)1名訪問介護計画の作成、利用の申込みに係る調整、訪問介護員等に対する技術指導、訪問 介護計画の作成等を行う。
訪問介護員等 3名(サービス提供責任者1名を含む)訪問介護員は、指定訪問介護事業の提供に当たる。
3.営業日及び営業時間
営業日月曜日から日曜日までとする。12月29日から1月3日を除く。
営業時間 8時30分から17時30分までとする。電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとる。
4.指定訪問介護の内容及び利用料その他の費用の額
身体介護
30分未満 2,450円 自己負担額245円
30分~1時間未満 3,880円 自己負担額388円
1時間~1時間30分未満 5,640円 自己負担額564円
生活援助
20分~45分未満 1,830円 自己負担額183円
45分以上 2,250円 自己負担額225円
その他加算
処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき所定単位数×4.8%
初回加算(1ヶ月当たり) 2,000円 自己負担額200円
緊急時訪問介護加算 1,000円 自己負担額100円
・早朝(午前6時~午前8時)、夜間(午後6時~午後10時)は、25%加算とする。
・料金設定の基本時間は、居宅サービス計画に定められた時間を基準とする。
・やむを得ない事情がある場合で、かつ利用者の同意を得て2人で訪問した場合は2人分の料金とする。
上記以外の料金
キャンセル料 急なキャンセルの場合は、下記の料金を請求する場合がある。
利用の24時間前までに連絡の場合 無料
利用の12時間前までに連絡の場合 当該基本料金の10%
利用の12時間前までに連絡のない場合当該基本料金の30%
5.緊急時等における対応方法
訪問介護職員等は、事業を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡する等の措置を
講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。
6.その他運営に関する重要事項
-1事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2) 継続研修年4回
-2従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
-3従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守させるため、従業者でなくなった後においてもこれら
の秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
運営特徴
利用者様本人の意思を尊重した自立を支援を第一とする。