運営方針
事業所の訪問介護員は、要介護者及び要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業所の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
事業所は、正当な理由なく指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の提供を拒まない。
運営特徴
(1)訪問介護員などは、お客様の心身の特徴を踏まえてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むことができるよう、身体介護、生活援助、その他の生活全般にわたる援助を心をこめていたします。
(2)ホームヘルプサービスの提供方法について、分かりやすく説明し、懇切丁寧にサービスを提供いたします。
(3)お客様が不在などのため、サービス提供ができない場合は、30分間現地にて待機いたします。
この時間を過ぎてもお客様が不在の場合は、サービス中止とみなし、キャンセル料を頂きます。
また30分以内に開始となる場合には、予定通りサービス時間帯と致します。
(4)ホームヘルパーが入浴介助する場合には、医師の診断や家族の立ち会いをお願いすることがありますので、事前に相談させていただきます。
ご了承ください。
(5)下記の事情が生じた場合、担当ホームヘルパーを変更させて頂く場合があります。
・ホームヘルパーが退職、疾病などサービス提供が出来ない場合。
・サービス内容または訪問時間が変更になった場合。
サービス対応地域 海陽町、牟岐町、高知県安芸郡東洋町