運営方針
適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護を提供することを目的とする。訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
運営特徴
介護福祉士3名
訪問介護員養成研修2級課程修了者8名
障害者(児)居宅介護従業者養成研修2級課程修了者1名
を持つ有資格者がサービス提供にあたります。