運営方針
(1)事業所の訪問介護員は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護又は、調理、洗濯、掃除等の家事を常に総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の援助に偏しない。
(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
事業者は、あらかじめお客様とご相談の上で定めた「訪問介護計画書」に沿ってサービスを提供させていただきます。ご提供するサービスの内容は下記の通りです。
(1)身体介護
食事介助、入浴介助・排泄介助・清拭、体位交換、通院介助等
(2)生活援助
買い物、調理、掃除、洗濯等
(3)サービス内容の制限
次のようなサービスは介護保険上のサービスとして提供することは出来ません。
① お客様本人への援助ではなく、ご家族のために行うサービスや、ご家族が行うことが適当と判断されるサービス
② 訪問介護員が行わなくても日常生活に支障がないサービス
③ 日常的におこなわれる家事の範囲を超えるサービス
④ 医療行為や療養上の世話・往診の補助