運営方針
事業所の指定介護の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介助その生活全般にわたる援助を行う。
訪問介護事業の実施に当たってあは、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービス提供に努めるのもとする。
事業所は、自らその提供する訪問介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図るのもとする。
運営特徴
訪問介護サービスの提供・相談
利用者負担額等の受領事務
利用者からの相談・苦情処理に関する業務