運営方針
指定訪問介護[指定介護予防訪問介護]の提供にあたっては、事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする
運営特徴
利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供が出来るよう務めるものとする。利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目票を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に務めるものとする。利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に務めるものとする。[指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準]にさだめる内容を遵守し、事業を実施するものとする。