運営方針
① 指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行います。
② 指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行います。
③ 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
④ 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行います。
⑤ 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境の等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行います。
⑥ 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保険、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
⑦ 前⑥のほか「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施します。
運営特徴
(1)訪問介護計画書作成
(2)身体介護
(3)生活援助