運営方針
1. 事業の指定訪問介護従業者は、要介護状態等の高齢者に対して、次の指定訪問介護等を提供することにより、利用者の社会的孤立感の解消および心身機能の向上をはかるとともに、その家族の身体的および精神的負担の軽減を図るものとする。
(1)指定介護予防訪問介護事業
要支援状態の高齢者に対して、本人が自力で家事等を行うことが困難な場合であり、家族や地域による支え合いや他の福祉施策などの代替サービスが利用できない場合に、高齢者の自立を支援し、その家族と安心して日常生活が営めるよう生活の質の向上に資することを目的として、当該事業所の訪問介護員等は利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
(2)指定訪問介護事業
要介護状態の高齢者に対し、本人が自力で家事等を行うことが困難な場合であり、家族や地域による支え合いや他の福祉施策などの代替サービスが利用できない場合に、高齢者の自立を支援し、その家族と安心して日常生活が営めるよう生活の質の向上に資することを目的として、当該事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
2. 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態等の軽減もしくは悪化の防止、又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し計画的に行うものとする。
3. 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4. 自ら提供する指定訪問介護等の質の評価を行い、常に改善に努めるものとする。
運営特徴
指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、介護予防の効果を最大限高める観点から、次の事項に留意して行うものとする。
(1)サービスの提供に当たり、介護予防支援におけるアセスメントにおいて把握された課題、サービス提供による課題の改善情況等を踏まえつつ、効果的かつ柔軟なサービス提供に努める。
(2) 自立支援の観点から、利用者が可能な限り、自ら家事を行うことができるよう配慮するとともに、利用者の家族、地域の住民による自主的な取り組み等による支援、他の福祉サービス利用の可能性についても考慮する。
(3) 入浴、排せつ、食事等の介護又は調理、洗濯、掃除等の家事を総合的に提供するものとし、介護等のうち特定の支援に偏ることがないようにする。