運営方針
(1)サービス事業者は利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するように、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)自らその提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)サービスの提供にあたっては、訪問介護計画及び介護予防訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4)サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5)指定介護予防訪問介護については、介護予防訪問介護計画の作成後、当該介護予防訪問介護計画の実施状況の把握(モニタリング)を行い、モニタリング結果を指定介護予防支援事業者に報告するものとする。
(6)サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス提供を行う。
(7)常に利用者の心身の状況、そのおかれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な草案及び助言を行う。
運営特徴
出来る限り希望に添った介護サービス提供できるようにします。