運営方針
訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。上記のほか、事業の運営にあたっては「指定居宅サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年「厚生省令第37号」)」を遵守する。
運営特徴
居宅介護支援事業者として、利用者の拡大と要介護者等がその心身の状況やおかれている環境等に対応したサービス計画の作成を居宅サービス事業者として要介護状態または要支援状態にある高齢者に対して、適正な訪問介護等の提供と職員のより以上の資質向上に努めるとともに利用者の状況に応じたサービスの提供を行っています。また、新しい地域福祉圏域での住民参加による福祉活動の取り組み、住民参加や福祉サービス利用者の立場を最優先に考え、窓口対応等の混乱を回避するため、効率的な運営を図っています。