運営方針
事業所の介護職員は、利用者に対し介護保険法令の趣旨に従って利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来る様勤め、事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り総合的なサービスに努めるものとする。又、業務上知りえた個人の秘密に対しいかなる人にも漏らす事無く守秘義務を担う物とする又、退職後や契約終了後もその義務は存在する。
運営特徴
住み慣れた家で「自立した生活」そして「自分らしい生活」を営む事が出来るよう、常に温かい心を持って接し、日常生活一般を支援し、穏やかに在宅生活が過ごされる様努めます。