運営方針
1 事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の身体介護、その他の生活全般にわたる援助を行う。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係区市町村、居宅介護支援事業者、地域包括センター、地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な
連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
(1)自立した生活へのサポート (2)身体的だけでなく精神的にもサポートする (3)状態悪化の棒牛、予防に役立つようにサービスを提供する。 (4)利用者、家族の立場に立ったサービスの提供 (5)守秘義務の厳守