運営方針
事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
運営特徴
利用者が提供を受ける訪問介護の内容は「訪問介護計画」に定めた通りです。
事業者は、「訪問介護計画」に定めた内容について、利用者及びその家族に説明します。事業者は、サービス従業者を利用者の居宅に派遣し、「訪問介護計画」に定めた内容の訪問介護を提供します。
サービス従業者は、介護福祉士、訪問介護養成研修1~2級課程を修了した者です。「訪問介護計画」が利用者との合意をもって変更され、事業者が提供するサービスの内容又は介護保険適用の範囲が変更となる場合は、それを訪問介護の内容とします。