運営方針
1 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5 前4項のほか、「大阪府指定居宅サービス事業者の指定並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」(平成24年大阪府条例第115号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
在宅生活されている方で介護が必要な高齢者または家事援助が必要な方の家庭に対して、可能な限りその有する能力に応じたホームヘルパーを派遣し、要介護者の心身の特製を踏まえて、身体に必要な介護と、調理、洗濯、買物等の家事援助、その他の日常生活全般にわたる援助を行います。ご利用者様はお客様です。ホスピタリティ(おもてなしの心)を第一に、心の通うサービスを提供します。