運営方針
指定訪問介護の事業の適性を確保する為に人員及び管理運営にカンする事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員が、要介護状態にある高齢者に対し適正な訪問介護を提供する事を目的とする。事業所の訪問介護員は、要介護者の心身を踏まえて、よの有する能力の応じ自立した日常生活を営む事ができるように、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。事業の実施に当たっては関係市町村、地域の保険・医療・福祉のサービスの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
*身体介護、入浴介護、排泄介助、食事介助、体位交換*生活援助(調理、洗濯、買い物)*通院乗降介助(乗降時の安全確認、診察受付まで)・・・車椅子対応のリフト車で対応をさせていただきます。*緊急時の対応(当日の対応可能)*2012年に法改正された気管カニューレからの喀痰吸引の県登録者11名*障がい者総合支援法によるサービス提供