運営方針
1.事業所の訪問看護員等は、要介護者、要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、通院等乗降介助、その他の生活全般にわたる援助を行う。
2.事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3.上記の他、事業の運営にあたっては、「指定訪問介護・介護予防訪問介護事業の人員、設備及び運営に関する基準を遵守する。
運営特徴
介護保険法令の趣旨に従い、利用者がその居宅においてその有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援いたします。