運営方針
(1)サービスの提供にあたり居宅介護支援事業者及び保健医療または福祉サービスを提供する者との連携に努め、連絡調整の援助を行います。
(2)サービスは要介護者或いは要支援者に対し、その居宅において介護福祉士または厚生省令で定めるヘルパー研修を終了した者の訪問介護員によって行われる、入浴・排泄・食事等の身体介護、調理・洗濯・掃除などの生活援助、その他必要な相談を行い要介護者になった場合においても能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう生活全般の援助を行います。
運営特徴
365日、24時間ヘルパーの派遣が可能な体制をとっております