運営方針
(1)事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保険・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
要介護者の心身の特性を踏まえ、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し支援を行います。また、利用者の心身の状況や環境、意向を尊重し適切なサービスが出来るよう、他事業所と連携を図りサービスを実施しています。