運営方針
指定訪問介護事業の適正な運営を確保する為に、人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護研修終了者が要介護状態にある高齢者に対し、適切な介護を提供する事を目的とする。 事業所の訪問介護員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るよう、入浴・排泄・食事の介助・その他生活全般にわたる援助を行う。 事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健・医療福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスに努めるものとする。指定居宅サービス等の事業の人事・設備・運営に関する基準を遵守する。
運営特徴
常に利用者の自立を促し、残存能力を維持する事を目的としてサービスを提供している。 利用者一人一人の価値観・生活スタイルを踏まえたうえで、日常生活・家事・相談・助言の援助を行う。 また利用者に対して、自分で出来ないことを援助する介護を基本とし、家族・関連機関と連携をとりながら介護の工夫をこらし、生活の質の向上を図る。