運営方針
1.要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営む事ができるよう配慮して、利用者に身体介護その他生活上の援助を行なうものとする。
2.事業の実施に当たっては、サービス提供の開始に当たり利用者の心身状況などを把握し、個別計画を作成すると共に、個別計画の作成後、実施状況の把握・評価を行いその結果を居宅介護支援事業者へ報告する事とする。
3.事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行い常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4.事業の実施に当たっては、事業の実施に当たっては市町村、関係事業所・関係機関との連携に努めるものとする。
運営特徴
サービスの提供にあたり、適宜研修を実施し、より利用者の立場に立ったサービス提供を心がけます。
苦情が出された場合は誠意を持って対応するものとし、苦情まで至らないケースであっても利用者から希望や相談があった場合は事例検討会などを行い、以後のサービス提供に資するよう工夫する。
また、利用者に満足いただけるようなサービスを提供できるよう職員の健康管理にも十分配慮する。