運営方針
1サービス担当者会議等を通じて、甲の心身の状況、置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況を把握するよう努めます。2要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、訪問介護サービスの目標を設定し、第9条に規定する訪問介護計画に基づき計画的に行います。3提供する訪問介護サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るよう努力するとともに、介護技術の進歩に対応して適切な介護技術をもって訪問介護サービスの提供を行います。4被保険者証に認定審査会意見が記載されている場合、この意見に配慮してサービスの提供を行うよう努めます。5懇切丁寧に訪問介護サービスを提供し、甲及び甲’(この契約上甲’がいないときは甲の家族)に対し、訪問介護サービスの提供方法について解りやすく説明します。
運営特徴
通院等乗降介助可能です。