運営方針
1事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特徴を踏まえて、その有する能力
に応じ自立した日常生活を営むことかできるよう、入浴、排泄、食事の介護その
他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当っては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な
連携を図り、総合的なサービスの提供を努めるものとする。
運営特徴
福祉クラブ生活協同組合が開設する「福祉クラブ生協 訪問介護ステーションりぼん指定訪問介護事業所」(以下「事業所」という。)が行う指定訪問介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の訪問介護員研修の修了者(以下「訪問介護員等」という。)が、要介護状態にある利用者に対し、適正な指定訪問介護を提供する。