運営方針
事業所の訪問介護員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
前4項のほか、指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成二十四年大分県条例第五十五号。)、指定居宅サービスの事業に係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則(平成二十五年大分県規則第五号。)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
訪問介護員全員が、自分の身内という意識の元で親身になって援助を提供している。また、地元出身の訪問介護員が多いため利用者に好評である。