運営方針
1)利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことに配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2)事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3)事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4)事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5)前4項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するもとする。
運営特徴
介護職員等による喀痰吸引等(特定の者対象)の研修終了者7名が常勤専従、登録喀痰吸引等事業者として喀痰吸引等業務を適正に行っています。