運営方針
(1)指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
(3)指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
(4)指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
(5)指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
(6)常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
(7)指定訪問介護の提供に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。
(8)「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令37号)に定める内容を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
特長
当事業所のヘルパーは、ご利用者様お一人に対して3名程度のチームを組み、サービスを提供させていただいております。ヘルパー全員が、綿密に協議を重ねつつ、より行き届いた、均一なサービスのご提供を図っております。
目的
自立した日常生活を営むことが出来るようにお手伝いいたします。