運営方針
1. 利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2. 利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の供託サービス事業者及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
3. 指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
クオリティ オブ ケア(Quality of care)の向上を理念として、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供を確保することを目的とする。(特定事業者加算事業所)