運営方針
事業所の訪問介護員等は、要介護者及び要支援者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
事業の実施に当たっては、関係市区町村、地域保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に務めるものとする。
運営特徴
訪問介護においては、利用される方が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事ができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる援助を提供します。介護予防訪問介護においては、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。