運営方針
運営の指針
1.事業所が実施する訪問介護サービスは、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体 介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2.訪問介護サービスの実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護サービスの提供ができるよう努めるものとする。
3.訪問介護サービスの実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立っ たサービス提供に努めるものとする。
4.訪問介護サービスの実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び 福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5.前4項の他、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」に定める内容を遵守し、訪問介護サービスを実施するものとする。
運営特徴
24時間サービス提供対応可能。