くつろ木吉の原訪問介護事業所

運営方針

1 指定訪問介護の基本方針として、訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、

 入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。



2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。



1 指定介護予防訪問介護の基本方針として、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行うとともに、利用者の自立の可能性を最大限引き出す支援を行うこととする。



2 指定介護予防訪問介護の実施手順に関する具体的方針として、サービス提供の開始に当たり、利用者の心身状況等を把握し、個々のサービスの目標、内容、

実施期間を定めた個別計画を作成するとともに、個別計画の作成後、個別計画の実施状況の把握(モニタリング)をし、モニタリング結果を指定介護予防支

援事業者へ報告することとする。



3 指定介護予防訪問介護の提供に当たっては、利用者の心身機能、環境状況等を把握し、介護保険以外の代替サービスを利用する等効率性・柔軟性を考慮した

上で、利用者のできることは利用者が行うことを基本としたサービス提供に努めるものとする

運営特徴

訪問介護サービスに関する留意事項

☆「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間です。

☆上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計算されます。

☆初回加算 

新規に訪問介護(介護予防訪問介護)計画を作成した際、サービスの提供を開始する月に事業所のサービス提供責任者が訪問し、計画内容の説明等を行った場合は、通常の利用料金以外に別途2,000円(自己負担額200円)がかかります。

☆緊急時訪問介護加算

ご契約者またはご契約者のご家族からの要請を受けて、居宅サービス計画(ケアプラン)にない訪問介護(身体介護)を、ケアマネージャーの承諾を得て24時間以内に行った場合は、通常の利用料金以外に別途1,000円(自己負担額100円)がかかります。

※緊急時訪問介護加算は、介護予防訪問介護には該当しません。

☆2人の訪問介護員でサービスを行う必要がある場合は、ご契約者の同意のうえで、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。

※2人の訪問者護員でサービスを行う場合(例)

・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合

・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合



※2 訪問介護サービス及び介護予防訪問介護に関する注意事項

☆ご契約者がまだ要介護認定又は要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合せて、ご契約者の負担額を変更します。



(2)介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。

<サービスの概要と利用料金>

① 介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス又は介護予防訪問介護サービス介護保険給付の支給限度を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご契約者の負担となります。

☆平常の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利用料金に割り増し料金が加算されます。割り増し料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護保険給付の対象となります。

・夜間(午後6時から午後10時まで) :25%

・早朝(午前6時から午前8時まで):25%

・深夜(午後10時から午前6時まで) :50%

サビース開始日 2013年07月25日
事業所番号 事業所番号非表示
所在地 〒???????1
山形市若宮四丁目1番1号 
アクセス 自家用車(山形駅から10分) バス(バス停十中前)

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