運営方針
①事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
②事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供が出来るように努めるものとする。
③事業の実施に当たっては,利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となる事の予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
④事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
⑤事業の実施に当たっては、利用者の所在する関係市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
⑥前5項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
併設するサービス付き高齢者向け住宅、訪問看護事業所、居宅介護支援事業所と連携し
きめ細やかなサービスを迅速に提供できるよう努めております。