運営方針
指定居宅サービスに該当する訪問介護事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護、その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
運営特徴
1.居宅介護支援事業所と訪問介護事業所が同一建物内で業務を行っているために、ケアマネージャーとヘルパーやサービス提供責任者等との担当者会議や問題点等の対応が迅速にできる
2.良い意味での組織間の壁がなくオープンに意見交換ができる
3.家族との関係を密にして、安心して生活できることを第一に考えてサービスを提供しています