運営方針
(運営の方針)
第2条 事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む事が出来るように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする
2 事業の実施にあたっては、必要な時に必要な訪問介護・介護予防訪問介護の提供が出来るように努めるものとする。
3 事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は、要介護となるこのとの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
4 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
5 事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護事業者、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
6 前5項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を尊守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
地域に根付いた心のあるサービスを提供いたします。