運営方針
事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができ量に配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行なうものとする。
事業の実施に当たっては、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
前項のほか、「指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
事業所が実施する事業は、利用者の心身機能の改善、環境調整等を通じて、利用者の自立を支援し、生活の質の向上に資するサービス提供を行い、利用者の意欲を高めるような適切な働きかけを行なうとともに、利用者の自立の可能性を最大限に引き出す支援を行なう。
利用者の心身機能、環境状況等を把握し、効率性・柔軟性を考慮した上で、利用者の意思及び人格を尊重しながら、利用者の自立を促しながらサービス提供を行なう。
利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス等との連携に努めるものとする。