運営方針
(1)指定訪問介護の提供にあたって、要介護状態の利用者にその有する能力に応じた自立した日常生活を営むことできるよう、入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の動作を通じた自立支援を重視する。指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問介護事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、要支援状態の維持若しくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活が営むことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行うことにより、利用者の心身機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(2)利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資さするよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(3)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所(介護予防支援事業所)、地域のほかの保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する事業者と綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
その人らしい暮らしを護る介護を提供します。