運営方針
(1)事業所の訪問介護員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その所有する能力の応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。
(2)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。また、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
運営特徴
事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう生活全般に関する援助を支援していきます