運営方針
(1)事業所が実施する事業は利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。(2)事業の実施に当たっては必要な時に必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。(3)事業の実施に当たっては利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し計画的に行い常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。(4)事業の実施に当たっては利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事業者、保険医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする(5)前(4)項のほか「指定居宅サービス等の事業の人員・設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)」に定める内容を遵守し事業を実施するものとする。
運営特徴
(1)訪問介護計画の作成(2)身体介護に関する内容(排泄・食事介助・清拭・入浴・身体整容・体位変換・移動・移乗介助・外出介助・その他の必要な身体の介護)(3)生活援助に関する内容(調理・衣類の洗濯、補修・住居の掃除、整理整頓・生活必需品の買い物・その他の必要な家事)