運営方針
1.利用者が可能な限りその居宅において、能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2.必要な時に必要な訪問介護の提供が出来るよう努めるものとする。
3.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4.利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括センター他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5.「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を厳守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、要介護状態にある利用者に対し、指定訪問介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な指定訪問介護の提供をします。