運営方針
事業所の指定訪問介護及び指定介護予防訪問介護の従業者は、その利用者が可能な限りその居宅において、有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他生活全般にわたる援助を行う。また、要支援状態の維持もしくは改善を図り、要介護の状態となることを予防し、利用者の心身機能の維持回復、もって利用者の生活機能の維持または向上を目指すために必要な援助を行う。
運営特徴
訪問介護事業の実施に当たっては、関係市町村及び地域の保健・医療・福祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めている。
また、事業所は、自らその提供する訪問介護事業の質の評価を行い、常にその改善を図っている。