運営方針
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意志又は人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
2 指定訪問介護事業所の訪問介護員等は、利用者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう訪問介護計画を作成し、計画に沿って、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行なう。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、居宅介護支援事業所、地域包括支援センターを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
運営特徴
1身体介護
2生活援助
3通院等乗降介助
4介護相談・援助、情報収集・提供