運営方針
1、事業者が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた自立した日常生活を営むことが出来るように配慮 して、身体介護その他生活全般に渡る援助を行うものとする。
2、事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立 場に立ったサービス提供に努めるものとする。
3、事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅支援事業者、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅サービス事 業者、保健医療サービス及び福祉サービス提供するものとの連携に努めるものとする。
4、前3項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設置及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令大37号)に定める内容を守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
ご利用者が可能な限り居宅においてその有する能力において自立した日常生活を営む事が出来ますよう入浴、排泄、食事の介助、その他生活全般にわたる援助をいたします。