運営方針
1.事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとする。
2.事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護が提供できるように努めるものとする。
3.事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場にたったサービス提供に努めるものとする。
4.事業実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供するものとの連携に努めるものとする。
5.前4項の他、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
居宅介護支援事業所様のからの依頼に応じて、介護保険制度に従ってサービスを実施いたします。