運営方針
1.この事業所が実施する訪問介護事業は、利用者が重度要介護状態等となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じた日常生活を営むことができるように配慮して、生活全般にわたる援助を行う。
2.事業に当たっては、必要な時に必要な「訪問介護等」の提供ができるよう努めるものとする。
3.事業に当たっては、利用者の所在する市町村、介護支援事業者、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努める。その他「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省令第35号)」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
身体介護と生活援助と通院を中心にサービスを行っています。