運営方針
1.利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に 行うものとする。
2.事業者自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
3.指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。
4.指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等につい て、理解しやすいように説明を行う。
5.指定訪問介護の提供に当たっては、、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。
6.指定訪問介護は常に利用者の心身の状況を適格に把握しつつ、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその 家族に対し、適切な相談及び助言を行う。
7.指定訪問介護の提供に当たっては、入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)又は調理、洗濯、掃除等の家事(生活援助)を 常に総合的に提供するものとし、特定の援助に偏しないようにする。
8.指定訪問介護の提供に当たっては、訪問介護員等に、その同居家族である利用者に対する訪問介護の提供をさせないものとす る。
運営特徴
要介護状態になった場合、日常生活全般にわたる援助を行うことにより、その利用者が可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを最大の目標として、その利用者の状態等を把握して利用者に対して最もマッチした手法の導入を図る。