運営方針
事業所が実施する事業は、お客様が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行なうものとします。
2.事業の実施にあたっては、必要な時に必要な訪問サービスの提供が出来るように努めるものとします。
3.事業の実施にあたっては、お客様の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常にお客様の立場に立った訪問介護サービスの提供に努めるものとします。
4.事業の実施にあたっては、お客様の所在する市町村、居宅介護事業者、地域包括支援センター、他の居宅サービス起業者、保健医療サービスおよび福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとします。
5.前4項のほか。「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省令第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
運営特徴
1.訪問介護計画の作成
2.身体介護に関する内容(1)排泄・食事介助 (2)清拭・身体整容・入浴 (3)体位変換 (4)移動・移乗介助、外出介助 (5)その他の必要な身体介護
3.生活援助に関する内容(1)調理 (2)衣類の洗濯、補修 (3)住居の掃除、整理整頓 (4)生活必需品の買い物 (5)その他の必要に家事