運営方針
(1)事業は利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行なうものとする。(2)事業は、必要なときに必要な訪問介護の提供ができるように努めるものとする。(3)事業は利用者の要介護状態の軽減もしくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、市町村、居宅介護支援事業所、在宅介護支援センター、地域包括支援センター、他の居宅サービス事業所、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
運営特徴
当事業所は介護保険開始前の大阪市の措置制度にもとづく訪問介護事業所以来訪問介護に取り組み、現在では介護保険制度及び障害者自立支援法にもとづく訪問介護事業をおこなっています。特に地域のネットワーク委員会や地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などとの連携を強め、又、同一法人内の3つの診療所とも協力しながら、医療と介護の連携を計り、介護の質の向上に努めています。