運営方針
(1)利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うものとする。
(2)指定訪問介護等の提供に当たっては、訪問介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行う。
(3)指定訪問介護等の提供に当たる従業者は、サービスの提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし
利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。
運営特徴
事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の状況、その置かれている環境等に応じて
その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴・排泄・食事の介護その他の全般にわたる援助を行う。
事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域の保健、医療福祉サービスとの綿密な連携を図り
総合的なサービスの提供に努めるものとする。