運営方針
(1)利用者が要介護状態になった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮し、必要な時に必要なサービスを提供するよう努める。(2)利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。(3)事業の実施にあたっては、利用者が居住する地域の関係機関や他事業所とも充分に連携を取りながら行なう。(4)「居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)」に定める内容を遵守し、事業を実施する。
運営特徴
利用者や家族の意思や希望を可能な限り尊重し、必要な時に必要なサービスを提供しながら、要介護度や心身の状況にかかわらず、できるだけ充実した在宅生活を営めるよう支援する。