運営方針
(1)地域社会の中で利用者の有する能力の可能な限り、自立した日常生活を営むことが出来るよう援助を行うものとする。(2)居宅介護支援事業者、保健医療サービス、及び福祉サービスとの密接な連携を図る。(3)事業の実施に当たっては当事業所の訪問介護員によってのみ行うものとし、第三者への委託は行わないものとする。(4)各項に定めるものの他、介護保険法、厚生労働省令で定める指定基準、その他関係法令を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
ご利用者1人1人のニーズに合った介護を目標とし、身体面だけでなく精神面においても安定し、自立した日常生活を営むことが出来るよう援助を行う。また、よりよい援助を行っていけるように、居宅介護支援者をはじめ、保健医療サービス、福祉サービスとの連携に努めます。