運営方針
1.事業所が実施する事業は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して、身体介護その他の生活全般にわたる援助を行うものとすつ。
2.事業の実施に当たっては、必要な時に必要な訪問介護の提供ができるよう努めるものとする。
3.事業の実施に当たっては、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行い、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるものとする。
4.事業の実施に当たっては、利用者の所在する市町村、居宅介護支援事業者、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
5.前4項のほか、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生労働省第37号)に定める内容を遵守し、事業を実施するものとする。
運営特徴
1.サービス提供を行う介護員
複数の訪問介護員が交代でサービスを提供します。
2.訪問介護員の交替
契約者から交替の申し出
訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出ることができます。ただし契約者から特定の訪問介護員の指名は出来ません。